マッサージを始めるまで
マッサージを始めるまで
Q.訪問マッサージについて説明を聞くことはできますか?
A.開始前に、治療院のスタッフがご自宅や、お住まいの老人ホームにお伺いし、訪問マッサージやお手続きについてご説明致します。
お電話でもお気軽にご相談ください。
Q.お試し体験にお金はかかりますか?
また、説明やお試し体験を受けたら必ず始めなくてはいけませんか?
A.保険マッサージ希望のお試し体験は無料です。説明やお試し体験を受けたからといって必ず始める必要はありません。
自費マッサージの体験は受付けておりませんのでご注意ください。
Q.誰でもマッサージを受けられますか?
A.マッサージ自体はどなたでもご利用いただけますが、保険適用の医療マッサージは高齢者や体の不自由な方で通院が困難な方が対象となります。
通常のマッサージをご希望の方はこちらをご確認ください。
> 自費マッサージ・針施術について
Q.医療マッサージってどんな事をするの?
A.関節が固くなったり、筋肉の麻痺や痛みに対して、今ある機能の維持や回復を図り、痛みを和らげます。また、立ち上がる為の筋トレや歩く練習を行い、より良い日常生活を送って頂けるよう全力でサポート致します。
Q.訪問マッサージを受けるために必要なものはありますか?
A.健康保険を適用するには同意書、健康保険証が必要です。
また、障がい者手帳などをお持ち方は助成の対象になる場合がありますのでお知らせください。
(市民税所得割額の合計金額などいくつかの受給要件があります。詳しくは役所の障がい者支援課窓口までお問合せください。)
Q.すぐに受けられますか?
A.医師より同意書をいただいてからの施術となります。医療保険の適用を前提としているため主治医の先生からマッサージ同意書をいただく必要があります。
ただし、自由診療の場合は、その限りではありません。
同意書について
Q.同意書はどこで用意すればいいですか?また、同意書はどこで書いてもらえますか?
A.同意書は当院にてご用意します。
原則かかりつけ医に書いていただきます。
難しい場合はご相談ください。ご説明時に詳しくお話しいたします。
Q.同意書に期限はありますか?
A.あります。
マッサージのみの場合は同意日から6か月間。変形徒手矯正術を行う場合は同意日から1か月間です。
期限後も施術を継続するためには再度、同意書を医師に書いていただく必要があります。
Q.医師に同意または往療が認められなかった場合はどうなるの?
A.医師に同意を認められなかった場合には、申し訳ございませんが健康保険の適用外になります。当院では同意が認められなかった場合の自費プランをございますのでこちらをご確認ください。
> 自費プランについて
また往療だけが認められなかった場合は通院にてお越しいただくか、ご希望があれば、往療料分を自費にてお支払いいただくことでご依頼をお受けることができます。
施術について
施術について
Q.1回の施術時間はどれくらいなの?
A.健保険適用での訪問治療は20分~30分となります。
ご希望により自費で治療時間を追加することも可能です(10分1000円)。
また、はりきゅう治療などを追加することも可能です。
Q.保険治療は、週に何回位受けるといいの?
A.制限は特にありませんが、お身体への負担を考えると週に1~3回程度が適切と考えております。
週1回:マッサージを受けたことがないので少しずつ始めたい方や、マッサージが好き
週2回:ある程度ご自身で体を動かせる方で、関節の動きなどの状態の維持を希望する方や、マッサージを受けながら機能訓練(筋力トレーニングなど)を行いたい方におすすめです。
週3回:寝たきり状態の方などご自身で体を動かすことが困難な方には、週3回以上をおすすめします。
Q.もみ返しが心配なのですが?
A.もみ返しとは、マッサージに慣れていない方が過剰な刺激を受けた後に起こる筋肉痛のような状態です。日ごろ運動していない方が急に運動すると筋肉痛になりますが、それと同じような状態です。筋肉痛は筋肉の軽い炎症ですから、ほっておいても数日で良くなりますが、不快な症状であることは事実です。
当院ではもみ返しが起こらないようソフトな刺激から施術してゆきますので、安心して受けていただけます。
Q.はりきゅう治療は受けられるの?
A.当院には鍼灸師の国家資格を持ったスタッフもおりますので、ご希望により対応可能です。
はりきゅう治療も保険適用が可能ですが、マッサージとは別に医師の同意書をいただく必要があり、基本的に6つの疾患(神経痛・腰痛症・リウマチ・頸椎ねんざ後遺症・五十肩・頚肩腕症候群)のみが保険適用となります。
当院では、マッサージの保険を受けていただいている方につきましては上記6疾患に該当しなくても、1回1500円~3000円の追加料金ではりきゅう治療をすることが可能です。
Q.認知症があっても訪問治療を受けられるの?
A.はい、問題なく受けられます。
当院のスタッフは全員認知症サポーターの講習を受けており認知症の進行予防への対応を心がけております。
Q.施術を受けるにあたり必要なものはありますか?
A.畳一畳分程のスペースをご用意ください。
現在伺っている患者様はベッド、布団、座布団の上で行っております。
タオル、手ぬぐい等はこちらで用意いたします。
Q.部屋がちらかっているのだけど大丈夫?
A.まったく問題ありません。
横になれるスペースがあれば訪問治療を行うことが可能です。
Q.家族も一緒に治療を受けられるの?
A.はい、可能です。
ただ保険適用には医師の同意書が必要になりますので、ご家族様の場合は自費治療となるケースが多いです。
ご家族様への応援マッサージプランも用意がありますのでお気軽にお声がけください。
(当院の予約状況によってすぐにお受けできない場合もございますので、ご希望の場合は事前にお問い合わせください)
Q.自宅ではなく施設にも来てもらえるの?
A.当院の訪問可能範囲内(当院を起点に半径8Km)であり、施設側の許可をいただければ可能です。
サービス付き高齢者住宅・特別養護老人ホーム・グループホーム・有料老人ホームなどに入居中の方の訪問実績があります。また、ショートステイ中に訪問することも可能です。
※入院中の病院・介護老人保健施設には、保険適用での訪問治療は不可ですが、ご希望の場合は自費での対応が可能な場合があります。
Q.マッサージを予定している日に体調を崩してしまった時、急用が入ってしまった時はどうすればいいの?
A.当日でも大丈夫ですので、キャンセルの連絡をお願いいたします。
ただし訪問に伺ってからキャンセルをされた場合は交通費だけ請求させて頂く場合がありますので、できるだけ訪問前の連絡をお願いいたします。
料金について
Q.料金はどれくらいかかるの?
A.健康保険が使えますので、非常に安価な料金です。(1割負担の場合300円〜500円程度)また医療費受給者証などをお持ちの方は、自己負担はありません。(所得により自己負担が発生する場合もあります。)
詳しくはご利用案内をご覧ください。
> 訪問マッサージ・機能訓練<保険適用>について
Q.交通費(往療料)はかかるの?
A.保険適用においては交通費(往療料)も含んだ金額ですので、通常施術において追加料金が発生することはありません。
しかし施設などで複数の方を施術する場合、平等性の観点から保険料金を目安にした往療料を交通費(自費)として頂く場合がございます。
また訪問に伺ってからキャンセルをされた場合は交通費だけ請求させて頂く場合がありますので、訪問前のご連絡をよろしくお願いいたします。
Q.往療料はどのように決まるの?
A.[当方の所在地]から[ご利用者様の住所]までの直線距離と[直前に伺ったご利用者様の住所]から[ご利用者様の住所]までの直線距離で近いほうの距離にて計算します。
当院を拠点として4kmを境に往療料が加算されます。保険料は定期的に法改正が行われるため詳しく知りたい方はご相談下さい。
Q.どのタイミングで支払いをすればいいですか?
A.料金については施術を行った翌々月の初旬にご精算をお願しております。
往療料や医師の同意の関係で精査を要するためお時間を頂いておりますが早急に必要な方はご相談下さい。
お支払いは請求書をお渡しした時もしくは次回の施術時に現金にてお支払いください。現金と領収書の引換えにてお願いします。
また、支払者様が遠方等で現金でのやり取りが難しい場合は銀行振込も可能です。ご相談ください。
(振込手数料につきましてはご負担くださいますようお願いいたします)
その他
Q.介護保険を使いますか?
A.介護保険は使いません。
健康保険が適用になりますので、介護保険の利用枠を狭めず、ご利用頂けます。
当院には居宅介護支援事業所もございますので介護の相談もお任せください。
Q.訪問マッサージと訪問リハビリとの違いはなんですか?
A.訪問マッサージとは:あん摩マッサージ指圧師が関節の動きや痛みの改善、動作機能の維持及び改善(関節の動き易さの維持及び改善、筋力強化 等)を目標に施術を行います。
適用される保険は医療保険(国民健康保険、社会保険、後期高齢者保険 等)※医師の同意書が必要です。
訪問リハビリとは:理学療法士等が身体機能の維持、回復を目的として行います。
適用される保険は介護保険(疾患によっては医療保険適応)です。
※医師の指示が必要です。
訪問マッサージと訪問リハビリは、組み合わせて利用することが可能です。それぞれの長所をお役立て下さい。
Q.医療費助成は受けられるの?
A.現在(令和2年度) 「子育て支援医療費」「ひとり親家庭等医療費」「心身障害者医療費」「重度心身障害者医療費」の受給者証をお持ちの方は、原則自己負担なしの無料で訪問治療を受けることが出来ます(所得により1割負担になる場合もあります)
※マル障は、65歳以前に障害者手帳1または2級の認定を受けた方で、一定所得以下の方に交付される医療費助成制度です。病院・歯科を含むすべての医療に適用されます。
ただし、指定難病医療費受給者証は、あん摩マッサージ、はりきゅうの治療費は助成対象外とされております。
Q.生活保護世帯の治療はどうなるの?
A.担当ケースワーカーさんの許可を得られ、市区町村の嘱託医の審査が通れば、通常の訪問治療を受けることが可能です(ご本人の自己負担はありません)
※ご依頼から治療開始まで1~3か月程度の期間が必要となる場合がございます。詳しくはお問い合わせください